こんにちは、家族会議支援センター湘南です
「まだまだ先の話」と思っていても、生きている以上、相続は起こる可能性があります。
遺された家族は死亡診断書をもらうことから始まり、葬儀の手配、身分証の返納、口座の名義変更や解約…やらなければならないことは湯水のごとく湧いてきます。
故人と関係性が近ければ近いほど、偲ぶ時間がありません。そんな時に相続の話し合いを始めるのは酷。
遺される人たちの為に考え得る問題はご自身で生前に済ませておき、ご家族が安心出来るように準備しておくと良いでしょう。
Contents
家系図を書き出し相続人を確認
亡くなった方を「被相続人」
遺産を受け継ぐ方を「相続人」と呼びます
法定相続人の範囲は戸籍謄本により確認します。
配偶者は必ず相続人となり、その次に第1順位、2、3と続きます。
- 被相続人の配偶者は必ず相続人になります
- 内縁関係の場合には法定相続人に該当しません
- 順位の上の人がいる場合には、下の人が法定相続人になることはありません
たとえば、被相続人にお子さまがいる場合には、被相続人の親や兄弟姉妹は法定相続人にならず、存命であっても財産を相続することはありません。
相続割合は民法で決まっています
民法では、相続の際に誰が相続人になるのかを民法886条~895条で規定しており、原則としてこの範囲に含まれない人には相続権が与えられないことになっています。(※ただし、遺言によって財産を分け与えることはできます)
そして、法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があり、順位や相続人の組み合わせによって相続分が変動します。
配偶者相続人と血族相続人には、法定相続分という遺産の取り分に関する規定が民法900条にあります。
法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言はあるものの相続分についての指定がなされていないまたは不十分である場合などに、遺産分割の基本になる相続割合です。
- 子及び配偶者が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつ
- 配偶者及び直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
- 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとする(ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする)
民法900条を表にまとめると以下の通りです
相続割合の組み合わせ表
- 配偶者+子ども2人が相続人になる場合、子の相続分1/2を2人で分けるため、子1人あたりの相続分は1/4
- 直系尊属や兄弟姉妹が複数いる場合にも、同様に等分して考える
- 代襲相続がある場合は、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じ
- 代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を頭割りすることになる
文字に起こすと複雑ですが、表で見るとわかりやすいですね
基本的な順位と範囲を解説しました。
法定相続人が誰で、相続分がどの程度になるのか何となくお分かりいただけましたでしょうか。
次回は「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の掘り下げや、よくある疑問にお応えします。