こんにちは、家族会議支援センター湘南です
血族相続人とは、血のつながっている直系の家族のうち、法定相続人になり得る方のことを指します。
第1順位から第3順位まで定められており、先順位の者が優先して相続人になります。配偶者は常に法定相続人となりますが、血族相続人とは呼びません。
ご一緒に確認していきましょう。
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遺言書を遺さない場合は「法定相続人」に分配されます
法定相続人とは民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めていきます。
ただし遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られません
被相続人(亡くなった方)の法律上の配偶者は、必ず法定相続人になります。
相続の際に大きな権利を有します。配偶者とは、被相続人の法律上の妻や夫のことです。この時、夫婦間で別居をしていても離婚協議が行われていても、婚姻関係が継続していれば法定相続人となります。
民法では法律婚主義を採用しており(民法739条1項)相続における「配偶者」は法律上の配偶者だけを指していますので、事実上の配偶者に関しては法定相続人としての権利は保障されません。
なお、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族相続人のうち一番順位の高いグループの相続人と共に相続するのが原則です。
- 離婚協議中でも配偶者は必ず相続人になります
- 内縁関係の場合には法定相続人に該当しません
被相続人(亡くなった方)の子は、法定相続人の第一順位として数えられます。 第一順位の相続人が1人でも存在する場合には、次の順位の相続人に相続権は与えられません。
胎児(民法886条1項)や認知した非嫡出子、養子縁組をした養子なども相続権を有します。
子どもが複数いる場合には第一順位の権利を等分して分け合うことになりますが、血縁の有無や年齢などによる優劣の差はなく、等しい割合で相続権を保持します。
相続が発生した際に、まだ生まれていない胎児と、被相続人の生前に養子縁組した養子の2人がいる場合には、それぞれ2分の1ずつ等しく相続権を保持します。
また「被相続人の子が被相続人よりも前に死亡した」などの理由で相続権を失っている場合に、その子にさらに子どもがいた場合には、この子ども(被相続人の孫)が権利を承継し、代わりに相続をするという代襲相続が発生します。
代襲相続が発生する場合には、この代襲相続人も第一順位の相続人として数えられることになるので、第二順位以下の相続人に相続権が与えられることはありません。
- 胎児も養子も等しく相続権を保持します
- 子が亡くなっている場合、孫が同等の順位で代襲相続します
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属は、第一順位の相続人がいない場合に初めて相続権を保持します。例えば子がおらず、両親がいる場合です。
このとき、被相続人の父母や祖父母も健在であるような場合には、被相続人により親等の近い父母の代だけが相続人となり、祖父母には相続権がありません。
また、直系尊属には、実親のほか養親も含まれることになります(ただし、特別養子縁組の場合には養親のみが直系尊属にあたります)が、直系尊属に関しては代襲相続の権利はありません。
普通養子縁組と特別養子縁組の違いは何ですか?
大きな違いは戸籍の表記にあります。 普通養子縁組では養子の続柄は「養子(養女)」などと記載されますが、特別養子縁組では養子の続柄は「長男(長女)」などと記載されます。
戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されています。
- 普通養子縁組の場合、養父、養母、実母、実父が存命なら1/4ずつ等分します
- 普通養子縁組の場合、養父、養母、実母、実父が亡くなっていても代襲相続できません
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属(子や孫)と直系尊属(親や祖父母)がいない場合に初めて相続権を保持します。
あくまで「被相続人の兄弟姉妹」ですので、配偶者の兄弟・義理の兄弟姉妹は、原則として相続権がありません。
また、兄弟姉妹は直近1代に限って代襲相続が認められています。つまり被相続人の甥・姪までは相続人になる可能性があるということです。
ただし異母・異父の兄弟姉妹に関しては相続分が少なく設定されています
- 兄弟姉妹は子や孫、父母、祖父母もいないような場合に相続権を保持します
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が同等の順位で代襲相続します
遺言書がなくても、法定相続分が存在する「血族相続人」の解釈についてお話しました。
次回はよくある疑問にお答えしていきます。