こんにちは、家族会議支援センター湘南です
加齢により能力が低下し、自分の個人情報や考えを素早くはっきりと言えなくなってしまうと、自らの意思を反映させることができなくなってしまいます。
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親の認知症などの影響受けずに、子どもが信託された財産の管理運用処分ができます。
Contents
家族信託とは
自らの力で財産の管理をすることが難しい方や、財産の管理を家族に任せたい方が利用するもの。
最近では、ある程度年齢を重ねた方が、将来の体力等の低下に備えて利用するケースが増えてきています。
家族信託が利用される理由
お金がおろせなくなってしまう。
銀行口座が凍結されてしまうと、裁判所に対して成年後見人の申し立てをしない限り、その口座から預金を引き出すことができなくなってしまいます。
売却できなくなってしまう。
自宅の売却を含めた資産売却ができないため、家族の介護費や医療費で大きな資金が必要となった場合に、その資金が工面できないという問題に直結します。
これらの状況に陥ることを回避し、信頼できる家族の間で適正な財産管理を行うことができる唯一の手段が、
「家族信託 」になります。
認知症が悪化した後にも利用できる「成年後見制度」
ただしこの制度は親族が後見人に選ばれる可能性が低いです
認知症が悪化した後にも利用できる対策として成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれる可能性が低いこと、財産の管理運用処分が制限をされることがあり、利用しづらいという声があります。
成年後見制度以外で、親が認知症などになったときに、その影響を受けずに子どもが代わりに財産を管理できる制度の一つとして、家族信託が広まってきました。
財産の名義を子どもに変えられること、広い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットです。
本人に代わって支払いや契約ができる「成年後見人」親族がなれない場合も家族信託で「遺言効果」が得られます
家族信託のメリットとして、遺言効果があります。これは家族信託契約の中に、次に財産権(財産から利益を受ける権利)を継がせる人を定めておくことによって、法律上有効となり遺言を残すことと同様の効果が得られます。
また、次の後継者(2番目)だけでなく、次の次の後継者(3番目)以降を決めることもできます。
これは遺言にはなく、家族信託でのみできることです。
共有財産がある場合はとくにご注意を
兄弟3人で親から受け継いだ不動産を貸して、家賃収入を得たいと考えています。
しかし時間が経過し、共有している兄弟のうち1人でも、認知症などが原因で悪化し契約能力がなくなってしまうと、収益不動産の全体が凍結してしまう危険があります。
新しい入居者との契約をする場合や、大規模な修繕を行う場合には所有者全員の意思が必要になるためです。そのため、高齢者同士の共有はとても危険なので、3人で共有する場合はリスクも3倍になります。
そこで、家族信託を活用し2人の持ち分を1人に信託をすることで、2人の契約能力喪失の影響を受けずに、1人で収益不動産の経営をすることができます。
そして得た家賃収入は、兄弟3人の全員で得ることができます。
「家族信託」は子どもが大きな権限をもつ
家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点を置かれます。言い換えれば、本人の財産を減らさないことです。
例えば、収益不動産の経営をしている大家さんや会社のオーナー兼社長の場合に、将来に向けた投資が経営には必要になります。
一方で、将来儲かるかどうかわからない投資に対しては、成年後見制度では原則、実行できません。
つまり、攻めの経営が制限されるということです。万が一、損失を出すかもしれないからです。
家族信託の場合には、子どもに大きな裁量を与えることができます。元の所有者(委託者)が財産管理の方向性を決めて、その方向性に沿って、子ども側は大きな裁量をもって柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。
受託者である子どもが大きな権限を持つので、
信頼できない場合は信託をすべきではありません
まとめ
家族信託に限らず、相続に係ることは推定相続人等を含めた関係者全員の理解をとっておくことをお願いしています。
トラブルに発展する大きな原因として、知らされていなかったという負の感情があるからです。
そのため、関係者全員が納得して進めていくことが、将来の「争族」を予防します。そしてそれが親の願いのはずです。
どうしても関係者全員で話すことができない場合には、我々専門家を頼ってください。家族間のトラブルを予防する工夫を共に考え、安心できる相続を実現します。