こんにちは、家族会議支援センター湘南です
離婚をした場合、元妻や元夫やその子供に相続する権利はあるのでしょうか?
また、最近は子供を連れての再婚は珍しくありませんよね。
そういった場合の相続はどうなるのでしょう?
今回は離婚と相続の関係についてご紹介いたします。
Contents
離婚した元妻・元夫の相続権
結論からいって、離婚した元妻・元夫(元の配偶者)に相続する権利はありません。
夫婦が離婚した場合は、法律上はお互いに他人となります。
そのため、離婚すると元の配偶者は相続の権利を失います。
※配偶者の法定相続分について
本来、配偶者には、以下のように大きな割合の相続分があてがわれていますが、この相続分について、離婚したら相続する権利を失うことになります。
配偶者:子=1:1、配偶者:親=2:1、配偶者:兄弟姉妹=3:1
元妻・元夫との間の子供の相続権
離婚により夫婦関係が解消されても、夫婦の間に生まれた子供との親子関係は解消されません。
元夫は子供の父親であり、元妻は子供の母親であり続けます。
自分の子どもである以上、元妻・元夫との間の子には、離婚後も相続する権利があるのです。
子供の親権がどちらの親にあるか、また子供がどちらの親と同居しているかは関係ありません。
そのため、離婚したのち何十年も親と会っていないという場合でも、相続が発生すれば子供は相続人として遺産相続に関わることになります。
再婚した妻・夫の連れ子の相続権
次に、再婚相手の連れ子が相続できるかどうかについて説明します。
結論からいって、養子縁組をしていなければ、連れ子には相続権はありません。
再婚相手の連れ子は「生物的にも、法律的にも血縁関係が認められないから」です。
連れ子に相続させるには養子縁組が必要です。
養子縁組は「他人の子供に対して、法律上、実の子供としての資格を与える」手続きです。
※なお、養子縁組をしても、実の親子の関係も並行して続きます。
連れ子にとっては法律上2人父親がいることになるので、少し不思議に思う方もいるかもしれません。
離婚した元妻・元夫の連れ子の相続権
上記にて連れ子に相続させるためには、養子縁組をする必要があることを説明しましたが、再婚した妻・夫と離婚してしまった場合、連れ子の相続はどうなるでしょうか?
連れ子と養子縁組をしていれば、自分の法定相続人ですが、離婚しても連れ子との縁組関係は自動的には消えません。
配偶者との関係と、養子との関係は別ものだからです。
連れ子に相続させたくない場合は、離縁する(養子縁組を切る)手続きが必要です。
離婚・再婚と妻・夫・子供の相続関係のまとめ
最後に、離婚・再婚した場合の、元妻・元夫や子供の相続関係をまとめておきます。
元妻・元夫(元配偶者) | 相続権なし |
---|---|
子供(実子) | 第1順位で相続権あり |
子供(連れ子) | 養子縁組をしていれば、第1順位で相続権あり 養子縁組をしていなければ、相続権なし |
まとめ
「連れ子に相続させたい」というお悩みや、逆に、離婚した後、「元妻や元夫との子供に相続させたくない」というお悩みもあるかもしれません。
離婚後の相続でお悩みの方は、家族会議支援センターにご相談くださいませ。
離婚後の相続権の基本知識はばっちりですね!お悩みはお気軽にご相談ください。