ご自身の最後の意志を実現させるため「遺言書」の作成にとりかかりましょう

支援センター長
支援センター長

こんにちは、家族会議支援センター湘南です

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

15歳以上で精神的に問題ない人であれば、誰でも作成できます。

それぞれの作成の仕方についてみていきましょう。

Contents

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成できます。自筆証書遺言は特別な手続きをする必要がないため、いつでもどこでも作成することができます。ただし遺言書を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をしてもらう必要があります。

※平成31年の法改正によって、遺言書に添付する財産目録については自筆しなくても良いことになりました

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。 遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

そう子さん
そう子さん

遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります

作成した遺言書を自宅での保管は心配な場合は、第三者にお願いして保管してもらうこともできます。弁護士、行政書士等の専門家であれば、守秘義務がありますし、業務として慣れてもいますので、安心です。

なお、銀行の貸し金庫での保管は避けましょう。契約者が死亡したことがわかると銀行はその貸し金庫を凍結してしまい、相続人全員の同意のうえで書類を書いて手続きしないと取りだせなくなります。遺言書が手元にくるまでにとても時間がかかりますので、その後の話し合いもスムーズに行なえません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。

国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。

そう子さん
そう子さん

遺言の目的が100万円以下なら手数料5,000円

3000万~5000万なら手数料29,000円など

金額に応じて手数料は変化します

プロの役人が作成して保管するため、紛失したり書き換えられりする心配がありません。一方で、費用がかかりますし、証人を依頼する必要があり面倒です。証人に遺言の内容を知られてしまうというデメリットもあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式です。秘密証書遺言は、署名と押印だけ遺言者がおこなえば、遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題ありません。遺言書は遺言者自身で保管します。秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

秘密証書遺言は長所も短所もあり、手間も費用もそれなりにかかるため、この方法をとる人は少ないです。

自筆証書遺言とおなじ部分

・自分で遺言を作成する
・自分の名前を書いて印鑑を押す
・自分で保管する

自筆証書遺言とちがう部分

・遺言の本文は自筆でなくても良い
・封筒に入れて印鑑を押し封印するのが必須

公正証書遺言とおなじ部分

・公正人に依頼する
・証人2人以上が立ち会う

公正証書遺言とちがう部分

・公正人と証人が保証するのは、その人が確かに遺言をしたこと
・遺言の内容そのものは保証されない

公正証書遺言と違って公正役場で保管はしてくれませんので、自分自身で保管します。

遺言の内容を秘密にしながら、遺言の存在を確実にできることが良いところです。その一方、自分で保管するため、紛失する心配はやはりありますし、封印した中身は他の誰も見ることができないため、遺言の方法を間違えていると無効になる可能性もあります。

たとえば、遺言そのものに署名や押印を忘れていたとか、遺言の印鑑と封筒の印鑑が別々だったという場合。

しかし秘密証書遺言として無効になった場合でも、封筒の中身の遺言が自筆証書遺言として認められれば、遺言自体は有効となりますので、秘密証書遺言の場合でも、できれば本文は自筆で書いたほうがよろしいかもしれません。


まとめ

「遺言書ってどんなものだったかな」と思っただけでも、笑顔相続の第一歩。

すぐに作成できる遺言書ですが、法律で定められた方式とは異なる形式で書かれていた場合などは無効となってしまうので、専門家と相談しながら作成するのがおすすめです。

最初から費用をかけて真剣につくるのも…そんなに相続財産もないし…という方などは、まずは家族会議支援センターに相談してみるのもいいかもしれません。 

そう子さん
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いつでも行動できるように準備することが大切ですね

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