こんにちは、家族会議支援センター湘南です
独身の方が亡くなった場合、遺産は誰が相続するのでしょうか。
今回はそんな「おひとり様」の相続に関して解説していきます。
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独身者が亡くなったら誰が法定相続人になる?
まず「法定相続人と相続順位」です。
法定相続人の相続順位は、以下のとおりです。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人にはなれません。
- 配偶者は常に相続人となる
- 第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
配偶者は常に相続人となり、被相続人が亡くなった時点で配偶者と子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人となり、子どもや孫など直系卑属がいない場合は、配偶者と両親や祖父母など直系尊属が相続人となります。
では、被相続人に配偶者がいない、つまり独身の場合は、だれが法定相続人となるのでしょうか?
①子どもがいた場合、子どものみが相続人に
相続順位が第1順位は子どもです。独身者に子どもがいた場合、子どものみが法定相続人になります。
死別した元配偶者との間に子どもがいる
離婚した元配偶者との間に子どもがいる
内縁の妻や夫との間に認知した子ども(非嫡出子)がいる
養子縁組した子どもがいる など・・・独身者でも子供がいる場合があります。
②子どもがいなければ第2順位の父母
被相続人に子どもや、孫やひ孫もいない場合、第2順位の父母が法定相続人となります。
父母のどちらかが死亡している場合は、健在のもう一方が1人で相続します。
すでに両親が亡くなっていても祖父母が健在の場合は、祖父母が法定相続人となります。
③父母ら直系尊属がいなければ第3順位の兄弟姉妹
第2順位までの人がだれもいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続します。
ただし、甥や姪がすでに亡くなっていても、その子どもには相続権は移りません。
その場合は、法定相続人なしということになります。
独身者で法定相続人がいない場合は?
法定相続人が全くいない場合、利害関係人や検察官からの申し立てにより相続財産管理人(下記で詳しく説明します。)が選任されたあとに、以下の順番で遺産を清算・分配することになります。
- 債権者への支払いに充てる
- 特定受遺者が承継する
- 特別縁故者が承継する
- 財産の共有者
- 国庫に帰属
①債権者への支払いに充てられる
相続財産人管理人が被相続人の債権者を探し、各債権者の債務に対する支払いをおこないます。
たとえば被相続人が金銭を借りている場合や家賃や光熱費、携帯電話代などの支払いが未払いの場合、まず優先的にそれらの支払いに充てられます。
②遺言で指定された特定受遺者が承継する
遺言により財産を渡すことを「遺贈」といい、遺贈により財産を受け取る人のことを特定受遺者といいます。
この遺贈は相続人に対しても、相続人以外の人に対してもおこなうことができます。
つまり独身者で法定相続人がいないという場合に、その独身者は、遺贈によって、お世話になった人など特定の者に、自分の意思で財産を承継させることが可能です。
③特別縁故者が承継する
相続人や特定受遺者ではなくても、被相続人と同一生計にあった人や被相続人の療養看護に務めた人なども相続財産を受け取ることができる場合があります。
そのような人のことを特別縁故者といいます。
特別縁故者として認められるのは以下のケースです。
療養看護をしていた人
被相続人と生計を同じくしていた人(内縁関係など)
特別の縁故があった人(親代わりなど)
ただし、特別縁故者になるには、相続人不存在が確定したあと3ヵ月以内に相続財産分与の申し立てをおこなう必要があります。
④財産の共有者に帰属
不動産などを自分以外の人と共有名義にしているケース等がこちらにあたります。
民法255条は、共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属すると定めています。
ただし、本条の適用に関し、最高裁は、相続人がいないだけでなく、
債権者・特別受遺者・特別縁故者のいずれも存在しない、
あるいはそれぞれに対する清算や分配が済んでなお財産が残っている場合に、本条により他の共有者に帰属すると判断しています。
⑤国庫に帰属する
債権者、特定受遺者、特別縁故者、財産共有者がいずれもいないか、それぞれへの清算・分配が済んでも余りがある場合、残った財産は最終的に国のものとなります。
「相続財産管理人」って?
相続人がいない場合に、遺産の取得者・帰属者を確認し、分配や帰属のための処理をおこなう人のことを相続財産管理人といいます。
相続財産管理人は、利害関係人や検察官からの申し立てを受け、家庭裁判所によって選任されます。
多くの場合、弁護士が選任されます。
まとめ
独身の方が増えている昨今、相続をどうするべきかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
遺書の作成をはじめ、相続問題全般ご相談に乗ることが可能です。
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