こんにちは、家族会議支援センター湘南です
デメリットを知っていると家族信託の受託者を誰もやりたがらない場合があります。すると当然ですが、家族信託自体ができません。
たとえば家族信託に建物が含まれていた場合、受託者(子ども)には建物を管理する義務があります。老朽化して壊れて通行人などに怪我をさせてしまった場合には、その損害を賠償する責任が生じます。信託をされた財産以上の損害だった場合には、自身の財産からも賠償しなければなりません。
また、固定資産税の納税通知書も毎年受託者にきます。
こんな時にどうするかを考え、事前に用意しておくことができますのでご紹介します。
Contents
契約ができない
家族信託は万能ではありません。たとえば、認知症になった親が施設に入居する場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができません。
家族信託はあくまでも、財産管理のための制度です。入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、親の代理人として入居契約をする権限まではないのです。
子どもや頼れる人をあらかじめ後見人に指定をしておく「任意後見契約」を家族信託契約とセットでお勧めしています。
別の信託財産で損失相殺できない
複数の事業をやっている場合に、損益通算や損失の繰越を経営に生かしている方もいます。
ただし、家族信託をした不動産については信託していない事業との損益通算ができません。また信託した不動産事業で赤字が出た場合に繰り越しをすることができません。
親和性の高い財産を広く含めた設計をすることをお勧めしています。どう判断したらよいかは専門家にご相談ください。
税務申告の手間がある
家族信託をした場合、受託者である子どもに税務署へ書類の提出を求められることがあります。
例えば信託財産から発生する収益の額が3万円を超える場合には毎年、信託の計算書を作成し提出する必要があります。
家族信託を結ぶ前に、始めたあとどのように処理したらよいか、事前に士業からアドバイスをさせていただきます。
まとめ
よいところだけ知って「こんなはずじゃなかった」とならないよう、デメリットこそ勉強しておくべきです。それらを知り、事前に準備しておけば焦ることはありません。
まだご紹介しきれていないポイントもありますので、他の記事でさらにご案内します。
ご一緒に知識を増やしていきましょう♪