こんにちは、家族会議支援センター湘南です
相続というと、土地・建物といった不動産や預金などプラスの財産を思い浮かべる人も多いと思います。
しかし借金などのマイナスの財産も相続することになります。
相続放棄を行うことで得られるメリットがある一方、デメリットもあります。相続放棄を決める前に、亡くなった人の資産内容をきちんと調べ、法定相続人の相続範囲にいる親族のことも考えた行動が必要です。
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相続放棄のメリット
①債務を肩代わりしなくて済む
相続をすると、被相続人の資産だけでなく負債も引き継ぎますので、被相続人に借金があった場合には、その借金を返済する義務を負います。
しかし、相続放棄をすれば、被相続人の借金を返済してなくも良くなります。
「負債」には、借金、ローンのほか、未払いの家賃や健康保険料なども含まれますが、これらのすべての負債を負う必要はなくなります。
また、被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合も、その連帯保証を引き継ぐ必要はなくなります。
②相続トラブルから解放される
相続手続きには、相続人同士が遺産をどうするか話し合う遺産分割協議がつきものですが、分割割合を巡ってもめることも少なくありません。
相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったことになるため、参加する必要自体なくなります。
相続放棄のデメリット
①プラスの財産もまったく受け取れない
相続放棄をすると、預貯金、不動産(家・土地)・有価証券・自動車など、プラスの財産もまったく受け取れなくなります。
もし、被相続人の名義の家に同居していた場合は、退去することになる可能性が高いです。また、被相続人が所有していた家具・電化製品、身の回り品なども、財産価値があるものは勝手に処分できなくなります。
②相続放棄は撤回できない
一度、相続放棄をしてしまうと、その後でプラスの財産があるとわかっても撤回できません。
③マイナス財産がある場合、ほかの人に負担を強いることになる
相続放棄をすると、相続権は相続順位が低い人へ移ることになります。
したがって、債務などはほかの人が負担することになるかもしれません。
相続放棄は一人で決められるとはいえ、そのような場合にはほかの相続人と相談しておいたほうが安心です。
④うかつに遺産に手をつけられなくなる
相続放棄をした後で、遺産に手をつけて、勝手に利用したり処分してしまったりすると、相続放棄をしたことが認められなくなる場合もあります。
特に、被相続人と同居していた場合は、要注意です。
被相続人の口座のキャッシュカードで生活費をおろしていた場合などは、ただちにやめたほうが良いでしょう。
相続放棄の判断
被相続人の資産内容をよく調べ、プラスの財産とマイナスの財産の差し引きで考えます。
差し引きが明らかにプラスであれば単純承認を、明らかにマイナスであれば相続放棄をしたほうがよいでしょう。
借金などのマイナスの財産があったとしても、預貯金や不動産などプラスの財産のほうが多ければ、借金を返済することは可能です。
不動産の場合、売却して現金に換えないといけませんので、手間がかかりますが、借金の金額よりも明らかに高く売却できそうであれば大丈夫でしょう。
まずは、被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)をよく調べて、全部洗い出すことが大切です。調査漏れがあると、あとでトラブルになりかねません。不動産や有価証券は、購入時の価格ではなく時価で考えます。
※必ず全員に当てはまるものではありませんので、あくまでも参考としてください。
相続放棄の手続き
相続放棄の期限
相続開始を知ってから3か月以内です。
この「3か月」については初日を算入しないで計算します(初日不算入)。
この期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限りは相続放棄をできなくなりますので、ご注意ください。
書類の提出
相続放棄の手続きは、本人が自分一人で行うことができます。他の相続人の同意は不要です。
「相続放棄申述書」を作成し、必要書類とともに家庭裁判所へ提出します。
必要書類は、被相続人の住民票や戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などです(相続人によって異なります)。
まとめ
相続放棄の判断はご自身では難しいケースも多いです。
デメリットによって損することのないように、本当に相続放棄することが好ましいのか、専門家に相談してみるのもひとつの方法です。
1人でのご判断が難しい場合は家族会議支援センター湘南にお気軽にご相談ください。
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