こんにちは、家族会議支援センター湘南です
子どもや孫の進学、結婚・出産などのタイミングに合わせて、
生前贈与を検討している人も多いのではないでしょうか。
2023年度(令和5年度)の税制改正で、相続税が増税されるのをご存知ですか?
ここでは、相続税(贈与)の改正について紹介していきます。
この記事を読む前に、贈与についておさらいをしたい方はこちらをご覧ください。
Contents
令和5年 相続税改正で、生前贈与加算が7年に!
現行では、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象になります。
これを、「生前贈与加算」といいます。
これまで暦年課税制度で贈与を受けると、死亡前3年以内の贈与額については相続財産に加算されて相続税の対象となっていましたが、2024年からは、この加算期間が3年から7年に延長されます。
ただし延長した4年間に受けた贈与額が総額100万円以内であれば、相続財産には加算されません。
2024年からの贈与は、死亡前7年以内の贈与額が相続財産に組み込まれることから、
いわゆる「駆け込み贈与」が不利になります。
節税のための生前贈与は、早めに検討するのが良いでしょう。
改正の目的とは?
今回の相続税改正は、「相続税と贈与税の一体化」が目的となっています。
相続税は課税額が高いほど税率が上がっていく累進課税が採用されています。
一方、年間110万円以下の贈与は、贈与税がかかりません。
もし110万円を超えても、贈与金額が高額でなければ税率が低いです。
それを利用して、毎年コツコツと少額を生前贈与すれば、相続税対策になります。
ただ、そうすると、死ぬ時期が近づいたら、たくさん贈与して相続税を節税しようとする人が増えてしまいます。
こうして、財産を受け渡す時期によって負担する税額が変動してしまうのは中立的ではないという意見があるのです。
そこで、相続開始前の贈与が相続財産へ加算される期間が死亡3年前から7年前へと延長されることとなりました。
また、現在、日本は少子高齢化などによって高齢世代が多くの資産を持っており、それらを相続などで若い世代に移転しづらい状況が続いています。
若年世代への資産移転を進めることは経済の活性化にもつながるため、なるべく早いタイミングで資産を受け渡すことが望ましいでしょう。
今回の改正は、より早い時期での財産移転を進ませる狙いがあります。
生前贈与加算延長への対策
2023年中に贈与を
7年延長が適用されるのは、2024年1月以降の贈与からです。
ということは、2023年12月31日までの贈与は今までどおり、3年間しか加算されません。
死期がそう遠くないと思われている方は、少し贈与税を払ったとしても、2023年中に贈与をしておくと良いでしょう。
孫への贈与
生前贈与加算の対象は、相続人です。
相続人以外は対象になりません。
ならば、相続人ではない孫や子の配偶者に贈与すればよいのです。
(子の配偶者、内縁の妻、親戚への贈与もOKです。)
ただし、孫が遺言書で財産をもらったり、生命保険金を受け取ると、生前贈与加算の対象になってしまいます。
まとめ
税制改正の影響はまだ未知数な部分が多いので、今後の生前贈与は専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。
生前贈与をお考えの方はぜひご相談くださいませ。
相続のお悩みは、家族会議支援センター湘南にお気軽にご相談ください!