遺言書を発見!どうすればいい?発見した際の注意点

支援センター長
支援センター長

こんにちは、家族会議支援センター湘南です

以前のブログにて、遺言書の作成についてお伝えしたかと思います。

そちらでは、遺言書の種類について詳しく解説しています。

【以前の記事はこちら!】ご自身の最後の意志を実現させるため「遺言書」の作成にとりかかりましょう

今回は相続人が遺言書を発見した際の注意点をご紹介いたします。

Contents

遺言書と遺書の違い

自分の死後に言い残す言葉を一般的に「遺言(ゆいごん)」と言います。

この遺言を記載した書面が遺書(いしょ)です。遺書には決まった形式や書かなくてはならない内容は定まっておらず、自由に書くことができます。

遺書には法的効力は伴いませんので、葬式の方式の希望を伝えたり、自殺する人がその理由を書き残すこともあります。

一方、遺言(遺言書)は法律で定められたことについて、法律に従って作成されるもので、法的な効力を持ちます。

遺書の内容は自由ですが、遺言(いごん)の内容は厳格に定められています。
遺言制度は、相続にあたり被相続人(亡くなって財産を残す人)の意思を尊重するためのもので、民法では遺言できる事項が法定されています。

遺言書を発見した場合は?

遺言書を発見したらどうすればいいのでしょうか?

これは遺言書が自筆で記載された自筆証書遺言なのか、公証役場で作成された公正証書遺言なのか、秘密証書遺言なのか、で手続きが異なります。

手書きで「遺言書」とかれた封筒がでてきたら、中を開けてはいけません。(自筆証書遺言といいます。)

自筆証書遺言を発見した人はすみやかに家庭裁判所に検認申立をしてください。

「遺言公正証書」と表紙に印字されている遺言書は公正証書遺言というものです。こちらは中を開けて確認して問題ありません。

秘密証書遺言が用いられることは非常に少ないですが、この遺言の場合、必ず遺言書が封筒に入れられ、封印がされています。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)の立ち会いがなければ開封できないとされています。

検認とは?

公正証書遺言秘密証書遺言は、勝手に開封してはいけません。

発見した相続人は、相続開始を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければなりません。

遺言書の検認とは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、検認申立書と戸籍謄本等の添付書類等を提出して請求します。

検認申立書を提出すると、家庭裁判所より相続人に対し、検認を行なう日(検認期日)が通知され、検認期日には、申立人(申立書を提出した方)が持参した遺言書を家庭裁判所において開封し、検認手続が行なわれます。

法律では自筆証書遺言や秘密証書遺言を裁判所に提出しなかったり、検認をしないで遺言を執行したり、裁判所以外で開封したものは「5万円以下の過料に処する」と定められております。

知らずにうっかり開封してしまった場合でも検認の申立は必ずしましょう。

公正証書遺言の場合の手続きは?

公正証書遺言には遺言を執行する遺言執行者が記載されています。

遺言執行者が、相続人ではなく弁護士や司法書士等の第三者の場合は、遺言執行者に相続が発生した旨の連絡をしましょう。

公正証書遺言は裁判所での検認をする必要がありませんので、遺言執行者によりすぐに手続きを進めることができます。

公正証書遺言には、原本・正本・謄本があります。

原本は公証役場に保管されているものです。原本の写しが正本と謄本になりますが、遺言の実行にあたっては正本または謄本があれば相続登記や相続手続きをすすめることができます。

遺言書を隠したり、破棄した場合は?

遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は民法891条による相続欠格となります。相続欠格とは、相続欠格とは、相続人である権利を失うことです。

また遺言書のような他人の権利義務に関する文書を破棄した場合には、私文書を破棄したものとされ、私用文書毀棄罪に問われます。なお、同罪の法定刑は1月以上5年以下の懲役です。

遺言書が複数あった時は?

遺言が複数発見されることもあります。

この場合、原則的に最新の遺言が有効となります。

そして、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。

まとめ

遺言を発見すると「どんなことが書かれているのか」など、ついつい中身が気になって開封してしまいそうですよね。

もし発見した際には、焦らずに落ち着いて対応しましょう。

ご自身での手続きが不安な場合は、家族会議支援センターに相談してみるのもいいかもしれません。 

そう子さん
そう子さん

手書きの遺言書を発見したら、開封せずに検認手続きを受けましょう!

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